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メイフェアグローバルコンサルティング
イギリスで結婚する、あるいはパートナーと暮らす場合、相手の方が英国人であるのか、EU加盟国出身者か、あるいは英国人でもEU加盟国出身者でもない( 日本人など) 場合は就労ビザ等のビザ保持者なのかなどの様々な条件のステイタスの組み合わせが考えられます。また、それぞれの組み合わせによって申請方法が異なりますので、まずはご相談ください。
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Unmarried-Partner Visa
未婚パートナービザ
英国で結婚したりパートナーと暮らすためには、相手が英国人であるのか、EU加盟国出身者か、また、他の外国人などの場合は就労ビザ等のビザ保持者なのか、永住権があるのかといった相手の方の状況が重要と なります。さらに、申請者がイギリス国外に居住中か、もしくはイギリス国内にいて何年有効のどんなビザを持っているか、そのビザが何ヵ月で切れるのか、どこで結婚するのかといった様々な条件の組み合わせにより、多くのパターンが考えられます。一般的な申請条件としては、パートナーと2年以上一緒に生活していること、当事者同士の関係が存続していて、同じ住所で生活を共にする意思があること、公的資金に頼らず、十分な資金と適切な住居を確保していること、申請者は18歳以上であり、英国在住のパートナー(市民権/ 永住権保持者)は少なくとも21歳以上であること、パートナーの過去のすべての婚姻関係が破綻してい ることなどを満たす必要があります。
Marriage Visitor Visa
配偶者・パートナー・婚約者ビザ
配偶者の方が英国人である場合、あるいは日本人などの非EEA 国籍者で、永住権(Indefinite Leave to Remain)を保持している場合の申請は、Spouse Visa となります。国内外を問わず犯罪歴の有無や海外への移住や入国履歴に不正なものがあるかどうかといった確認や二人の関係が偽造されたものではないということを証明しなければなりません。さらに生活保護などを受けることなく自立して生活できることと、イギリスでの生活に必要となる基本的な英語力があるという証明も必須です。
英国外から配偶者ビザを申請した場合は33 か月間、英国内で申請した場合には33か月のビザが与えられます。その後、延長申請をし、配偶者ビザでの滞在が60か月(5年)を満たすと、永住権(IndefiniteLeave to Remain)の申請資格を得ることができます。
婚約者(フィアンセ)ビザの場合は、渡英後6か月以内に結婚・パートナーシップとなる必要があります。 配偶者・パートナービザの申請はイレギュラーなケースも多く、移民法の条件も厳しくなりつつありますので、専門家である私たちにご相談ください。
EEA Settlement and Pre-Settlement / EEA Family Permit
EU 定住スキームによるファミリーパーミット
EEA 国籍者の配偶者やパートナーあるいは家族と英国でともに暮らすために英国外からビザを申請する場合は、「EEA Family Permit」を申請します。申請にあたっての条件は、まず第一にEEA 国籍者がEEA Regulation に則ってイギリス国内で永住権(Permanent Residency) を取得していて、就労(自営・会社経営を含む)していること、または就学しているか求職中である、生活保護等に頼らずに貯蓄で十分な自給生活ができる、のうちのいずれか1つを満たしていなければなりません。パートナーであるEEA 国籍の方が上記のうちのどの状況にあるかで、求められる条件や提出しなければならない必要書類が変わってきます。
EEA Family Permit を取得した場合、6か月間有効のビザが発行されます。英国に入国した後、その6か月の有効期限内にEEA Residence Card への切り替え申請をする必要があります。
現在申請は停止されています。
Dependent Visa
旧Point Base System 層、家族滞在ビザ(配偶者)
扶養者は、教授・芸術・宗教・報道・経営管理・法律・会計業務・医療 ・研究・教育・技術・人文知識・国際業務・企業内転勤・興行・技能・文化活動・留学(※大学生等一部のみ)・高度専門職・特定技能2号の いずれかのビザをもっていることが取得条件となります。さらに扶養者の経済的、資金的裏付けが必要です。また、扶養者と現在婚姻中であることも必須条件で、同性婚、死別と離婚後は認められません。事実婚も一部例外を除いて認められていません。
なお、家族滞在ビザ(Dependent Visa)で行える活動は、日常的な家事などです。ただし、語学学校など教育機関で勉強する場合は留学ビザに変更する必要はありません。
パートで短時間労働をしたい場合には、資格外活動許可を取得して、週28時間の範囲内ならば、問題なく行うことができます。
Dependent Visa(Child)
旧Point Base System 層、家族滞在ビザ(子供)
英国で就労ビザや留学ビザを取得している方の扶養を受けている夫や妻、子どもと英国でともに生活するために必要なビザです。 子どもと英国で滞在を希望する場合には、Dependent Visa(Child) ビザのカテゴ リから申請することが出来ます。永住権を持っている方や一定期間の居住を許されている方の子どもは、一緒にイギリスでの滞在を許可される場合があります。両親が共にイギリスに滞在している場合や、母子(父子)家庭の場合、または学生としてご両親がイギリスに滞在している場合など状況は様々です。申請条件のポイントは下記の2点です。
• 18歳未満であり、英国滞在許可所持の子どもであることの証明
• 英国の公的資金に頼ることなく、十分な資金と住居を確保し、生活を十分に維持することができる18歳以上でも、未婚であったり、すでに英国内で滞在している場合などは対象になることもありますので、お気軽にご相談ください。
Entry Clearance
エントリークリアランス
英国で暮らしたいと考えている方には、長期留学したい、イギリス人との結婚、イギリスで働きたいなどなど理由は人それぞれにあると思います。
目的は何であれ、短期滞在と違い、6ヶ月以上の長期滞在者は必ずVisa が必要となります(6ヶ月未満の短期滞在にはVisa は不要です)。
学生、学術研究者、ボランティアとして英国に6ヵ月以上滞在を予定している方は、渡英前に英国大使館で" エントリー・クリアランス" と呼ばれる ビザ(入国査証)の申請を行わなくてはなりません。エントリー・クリアランスで認められるイギリス滞在有効期限は、提出する入学許可証に明記された受講期間 に準じて決められます。留学の場合は、入国時の「入国審査」時に必要となる書類として、学校からの「入学許可証」、「財政能力証明書(日本の銀行で預金残高証明書のようなものを作成してもらう)」、「T/C や現金」、「帰りのチケット」などの提示を求められることもあるので、準備しておきましょう。
英国の移民法は頻繁に改定・変更があるので、各種ビザの取得・更新はとても複雑です。
そのため、移民法に関する知識や経験のない人にとっては申請するビザの条件を十分に満たすことができているか判別しにくいものとなっています。
また、申請直前にビザの条件が変わってしまうこともありえます。
そのため、ビザ申請には最新の情報を持つ専門家に任せることが最適です。
メイフェアグローバルコンサルティングでは、イギリスの移民法のスペシャリストとして最新の情報に基づいたアドバイスをご提供しております。
個々の状況に合わせた方法でビザ申請ができるよう親身になってご相談に応じています。
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即日ビザ申請&結果受理
内務省との面会予約の取付けから申請準備の代行をお引き受けします。
さらに、メイフェアグローバルコンサルティングの スタッフが同行させていただき、
内務省との面会日当日の申請手続きまでをサポートいたします。
※ 申請日当日の内務省の状況やケースによって、結果受理までに時間がかる場合もございます。